従たる給与の扶養控除申告書とは?書き方と副業で損しない年末調整2026
副業の解禁やパラレルキャリアの定着、インフレに伴うダブルワークの増加により、2か所以上の勤務先から給与を受け取る働き方は完全に一般化した。国税庁や関連省庁の最新統計でも複数就業者の割合は高水準を維持しているが、年末調整の時期を迎えるたびに現場で混乱を招いているのが「従たる給与についての扶養控除等申告書」の取り扱いである。
多くの給与所得者が「副業先にも通常の扶養控除申告書を出してよいのか」「なぜ副業の給料から引かれる税金はやたらと高いのか」という疑問に直面している。本業と副業で適用される税率の仕組みや書類の提出先、そして提出しない場合の金銭的影響を正しく把握していなければ、毎月の手取りを不要に減らし、本来受けられるはずの税制上の恩恵を取りこぼすことになりかねない。国税庁の公式指針や実務現場のデータをもとに、損をしないための判断基準と具体的な記入手順を徹底解説する。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、主たる勤務先の給与だけでは扶養控除枠を使い切れない場合に限り、2か所目(副業先)へ提出する専用書類である。
- 要点2:副業先で高率の税金が引かれるのは「乙欄」が適用されているためであり、申告書を出さない場合でも年明けの確定申告で過払い分の還付を受けられる。
- 要点3:単身者や本業で全額控除を消化している人は提出対象外となるため、2社から交付された源泉徴収票をもとに確定申告で一括精算するのが最も合理的である。
【基本解説】主たる給与と従たる給与の違いとは?甲欄・乙欄の決定的な税額差
給与所得における「主たる給与」と「従たる給与」の法的な区分は、単に「収入が多い方」「先に働き始めた方」という主観的な基準だけで決まるものではない。税法上の厳密な定義は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している会社から支払われる給与が主たる給与であり、それ以外の支払者から受ける給与が従たる給与となる。
国税庁の源泉徴収税額表において、主たる給与には「甲欄」、従たる給与には「乙欄」の税率が適用される。甲欄では基礎控除や各種所得控除があらかじめ織り込まれており、月収8万8,000円未満(扶養親族等の数が0人の場合)であれば源泉徴収税額は0円となる。これに対して乙欄では、月収の多寡にかかわらず一律で高い税率が課され、例えば月収数万円程度の副業であっても最初から約3%〜30%を超える高い源泉徴収が実行される。
この二重基準が設けられている理由は、複数の勤務先で同時に基礎控除や扶養控除を二重適用してしまう「税の取りっぱぐれ」を防止するためである。制度の趣旨を理解するために、両者の詳細な違いを下表にまとめた。
| 項目 | 主たる給与(本業など) | 従たる給与(副業・2社目) | 編集部の見解・実務上の注意 |
|---|---|---|---|
| 提出する申告書 | 給与所得者の扶養控除等申告書(原則1社のみ) | 従たる給与についての扶養控除等申告書(条件該当者のみ) | 通常の扶養控除申告書を2社同時に出すことは法令違反となる |
| 源泉徴収の区分 | 甲欄(控除が考慮された標準税額) | 乙欄(控除なしの高い源泉徴収税率) | 乙欄は手取りが一時的に減るが、確定申告で清算可能 |
| 年末調整の対象 | 実施される | 実施されない | 2か所以上から給与を得ている場合、年末調整だけで税務は完結しない |
| 確定申告の要否 | 単独かつ年末調整済なら不要 | 副業給与が年20万円超なら義務(20万円以下でも住民税申告要) | 乙欄で過大徴収されている場合、確定申告により還付を受けられる |

【提出の条件】「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出せる人・出すべき理由
「副業先にも扶養控除申告書を出せば、乙欄の高額な税引きを回避できるのではないか」と考える人は多い。しかし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出できる対象者には厳格な法的条件が存在する。
所得税法第195条に基づき、この書類を提出できるのは「主たる給与の支払者から受ける給与の見積額から社会保険料等を控除した金額が、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの合計額に満たない人」に限られる。平たく言えば、「扶養家族が複数人いるものの、本業側の給与収入が低いために、本業の収入だけでは扶養控除の合計枠を使い切れない(余ってしまう)」という特殊なケースである。
例えば、本業の年収が150万円程度で、控除対象となる扶養親族が3人いる場合、本業の給与から全額を控除しきれない事態が生じる。このような場合に限り、余った扶養親族(例:2人目以降の子や親)を「従たる給与の支払者(副業先)」に割り振るために本申告書を提出する。その結果、副業先でも一部の扶養控除が適用され、乙欄税額計算において扶養親族等の数に応じた税負担の軽減を受けられる。
逆に、扶養親族がいない単身者や、本業の年収が400万円以上あり本業側で扶養控除をすべて使い切っている人は、この書類を提出する条件を満たさない。副業先で税金が高く引かれるのが嫌だからといって無条件に提出できる書類ではない点に留意が必要だ。
【記入例と書き方】国税庁様式に基づく申告書の作成手順
条件を満たし、「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を作成する場合の実務手順を解説する。国税庁のウェブサイトに掲載されている公式PDF様式(令和8年分・令和9年分など各年用)を用い、正確に記載を進める。
作成にあたって最も重要なのは、「提出先は副業先(従たる給与の支払者)であるが、書類上には本業先(主たる給与の支払者)の情報も併記する」という構造を理解することだ。具体的な記入ブロックは以下の3つに大別される。
ステップ1:本人の基本情報および勤務先情報の記入
最上段の「従たる給与の支払者」欄には、書類を提出する副業先の名称(会社名・屋号)や法人番号、所在地を記入する。その下の「あなたの氏名・住所・生年月日」等の基本情報を漏れなく記載する。
ステップ2:主たる給与の支払者(本業)の情報の記入
書類中段の「主たる給与の支払者に関する事項」欄に、本業先の名称、所在地、および本業先で受ける予定の年間給与見積額を記入する。税務署はこの記載を通じて、本業と副業の扶養控除重複を照合・突合する。
ステップ3:副業側に割り振る控除対象扶養親族の記入
ここが最もミスを起こしやすい箇所である。「控除対象扶養親族」の欄には、「本業側に提出した申告書に記載していない扶養親族」のみを記入する。本業側で配偶者や第1子を申告している場合、副業側の申告書には第2子や扶養する高齢の親など、本業側からあぶれた親族の氏名・マイナンバー・生年月日を記入する。同一の親族を本業と副業の両方に重複記載することは違法となるため、厳密な切り分けが求められる。

【出さないとどうなる?】未提出時のデメリットと確定申告によるリカバリー
「書類の条件に当てはまらない」「手続きが面倒で提出しなかった」という場合、どのような実害が生じるのか。結論から言えば、副業先での月々の手取りが大きく減少するが、最終的な税負担において損をすることはない。
従たる給与についての扶養控除等申告書を提出しない場合、副業先は給与計算において機械的に「乙欄」を適用する。乙欄では所得控除が一切考慮されないため、例えば副業で月に5万円を稼いだ場合でも、甲欄なら源泉徴収税額0円のところが、乙欄では約1,500円〜1,600円程度が毎月天引きされる。手取り額が目減りするため、「なぜこんなに引かれるのか」と不満や不安を抱くダブルワーカーは少なくない。
さらに、従たる給与の支払者は年末調整を行うことができない。年末調整は法令上、主たる給与の支払者(1社のみ)で行うことが義務付けられており、2社目以降の給与は未調整のまま年を越すことになる。
しかし、この過大徴収された源泉徴収税額は、年明け2月16日から3月15日までの間に管轄の税務署へ確定申告を行うことで全額が精算される。本業と副業のそれぞれの勤務先から交付された「2か所以上の源泉徴収票」を合算して年間の総所得金額と正規の税額を計算し直せば、乙欄で前払いしすぎていた所得税が指定口座へ還付金として戻ってくる。つまり、未提出によるデメリットは「一時的な手取りキャッシュフローの減少」にとどまり、確定申告さえ怠らなければ実質的な金銭的損失は発生しない。
【実態検証】利用者の生の声と現場目線で見えたリアル
SNSや知恵袋、副業コミュニティの投稿を調査すると、従たる給与に関するトラブルや誤認は後を絶たない。現場のダブルワーカーたちが直面しているリアルな実態を検証する。
ネット上で特に多く見られるのが、「副業先に扶養控除等申告書を出すよう求められたが、本業にも出しているため2か所に出してしまった」という相談だ。会社の人事・労務担当者の中にも制度の理解が不十分なケースがあり、入社時に機械的に全従業員へ一般の扶養控除等申告書の提出を求めてしまう事例が散見される。2社に甲欄用の申告書を重複提出すると、双方で控除が二重適用され、後日税務署からの是正通知(お尋ね)によって追徴課税や延滞税が課されるリスクが生じる。
また、「副業先に従たる給与の申告書を出すと、本業の会社名を書く必要があるため副業がバレるのではないか」「家族構成を副業先に細かく知られたくない」という心理的障壁から、あえて提出を拒否する当事者の声も根強い。現代のプライバシー意識の高まりや副業解禁の過渡期において、書類提出に伴う心理的摩擦は無視できない要素となっている。
税理士や社会保険労務士などの実務家への取材データによると、副業ワーカーの大多数(推定85%以上)は従たる給与の扶養控除申告書を提出せず、乙欄で源泉徴収されたうえで翌春に確定申告で清算するルートを選択しているのが実情である。

一般に知られていない盲点とネットの誤解
従たる給与と副業の税務を巡っては、インターネット上で誤った言説や都市伝説が流布している。特に注意すべき2大誤解を是正する。
誤解1:「副業の給料が年間20万円以下なら、税金の手続きは一切不要である」
これは最も蔓延している危険な誤解である。所得税法上、「給与所得者が副業で得た給与以外の所得(雑所得や事業所得など)が20万円以下」または「従たる給与の収入金額が20万円以下」の場合、所得税の確定申告義務は免除される。しかし、これは所得税に限った特例であり、地方税(住民税)の申告義務は1円の副業収入であっても免除されない。また、乙欄で税金を過大に源泉徴収されている場合、確定申告を「しない」と還付金を受け取る権利を自ら放棄することになり、実質的な損失を被ることになる。
誤解2:「従たる給与の申告書を出さなければ脱税になる」
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、控除枠の分配を希望する納税者に認められた「権利的な申請書類」であり、提出義務を課した書類ではない。提出しなければ適法に乙欄で高率課税されるだけであり、未提出それ自体が脱税や法令違反に問われることは一切ない。副業の存在を確定申告で正しく申告・合算しさえすれば、税務コンプライアンス上の問題は完全にクリアされる。
【プロの結論】おすすめできる人・慎重になるべき人の判断基準
労働社会学および税務構造の観点から導き出される、納税者がとるべき立ち回りの判断基準は明快である。
【申告書の提出を検討すべき人】
- 扶養親族(配偶者、16歳以上の子、扶養父母など)が複数名存在する。
- 本業の年間給与収入が200万円以下など低水準で、本業だけでは扶養控除・配偶者控除の総枠を消化しきれないことが確定している。
- 毎月の副業手取り額を少しでも増やし、生活資金のキャッシュフローを最大化したい。
【提出せず確定申告で対応すべき人(大多数)】
- 扶養親族がいない単身者・独身者。
- 本業の収入が十分(年収300万円〜400万円以上)で、すべての控除を本業側で使い切っている。
- 副業先に本業の社名や年収見積額、詳細な家庭事情を開示・把握されたくない。
- 年明けに確定申告を行うことに抵抗がなく、過払い税金を還付金として一括で受け取る運用で問題ない。
【従たる給与についての扶養控除等申告書】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:通常の「扶養控除等申告書」を本業と副業の2か所に提出してしまいました。どうすればよいですか?
A1:速やかに副業(2社目)の勤務先担当部署に申し出て、申告書の提出を取り下げてください。2か所に提出したまま放置すると、双方で甲欄が適用されて控除の二重適用(所得税の過少徴収)となり、後日税務署からの指摘を受けて追徴税や延滞税が発生します。副業先を「乙欄」に変更してもらい、不足税額が生じる場合は年明けの確定申告で修正・清算してください。
Q2:アルバイトやパートを2社掛け持ちしている場合、どちらを「主たる給与」にすべきですか?
A2:法令上、給与の支払を受ける順序や契約内容によりますが、実務上は「年間を通じて最も収入が多くなる見込みの勤務先」を主たる給与(甲欄適用先)とするのが最も合理的です。収入が多い勤務先に通常の「扶養控除等申告書」を提出し、少ない方の勤務先を従たる給与(乙欄)として処理します。
Q3:従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した場合、副業先でも年末調整は行われますか?
A3:副業先では年末調整は行われません。「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した場合であっても、それは月々の乙欄源泉徴収税額を計算する際に扶養控除を反映させるための措置に過ぎません。1年間の最終的な所得税額を確定させるためには、主たる給与の源泉徴収票と副業先の源泉徴収票の双方を揃えて、自身で確定申告を行う必要があります。
Q4:副業がバレたくない場合、確定申告で気をつけるべき点はありますか?
A4:副業が会社に知られる主な原因は、確定申告後の「住民税額の変動」です。確定申告書を作成する際、第二表の「住民税に関する事項」において、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択(チェック)してください。これにより、副業分の住民税納付書が自宅に直接届くようになり、本業の給与から副業分の住民税が一括天引き(特別徴収)されて会社に察知されるリスクを最小限に抑えることができます(※自治体によっては給与所得の普通徴収を認めず特別徴収へ統合する場合があるため、事前に市区町村税務課への確認を推奨します)。
まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準
複数就業や柔軟な働き方が定着した時代において、給与体系と税制のルールを正しく理解することは、個人の可処分所得を守るための基礎知識である。「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、扶養親族が多いにもかかわらず本業の収入が控えめな人にとって有効な手取り確保の手段だが、単身者や本業で控除を使い切る一般的な副業ワーカーにとっては提出の必要がない書類である。
副業先で高額な税金が引かれて手取りが減ったとしても、それは「乙欄」に基づく一時的な過大徴収に過ぎない。年末に各社から交付される源泉徴収票を確実に保管し、翌春に確定申告を行うことさえ徹底すれば、最終的に支払うべき税金は1円の狂いもなく正確に清算され、納めすぎた税金は手元に戻ってくる。ネット上の誤情報や思い込みに惑わされず、自身の家族構成と収入状況に応じた最適な申告手順を選択することが賢明である。 (出典: 従 たる 給与 について の 扶養 控除 等 申告 書(Yahoo!ニュース))